
特定非営利活動法人愛媛外科交流センター 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人愛媛外科交流センターという。但し、英字では「EHIME Surgeon Association」と表記する。また、通称を「eSurgery」と表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を愛媛県東温市志津川454番地に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、愛媛大学外科及びその協力医療機関に属する医師・コメディカル及びその医療機関・法人が在する地域社会に対し、医学知識普及・啓発等の事業を行い、最新の高度外科専門技術と知識を持つ人材の育成を行うとともに、地域医療システム形成に貢献できる人材と後進医師の育成に努める。また、地域社会へ積極的な啓蒙活動を通じて、地域社会の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又スポ一ツの振興を図る活動
(4) 国際協力の活動
(5) 科学技術の振興を図る活動
(6) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事業)
第5条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 臨床試験・治験促進事業
(2) 医学教育・学術会議支援事業
(3) 医学知識普及・啓発事業
(4) 医療技術開発支援事業
(5) 医工連携促進事業
(6) 国際貢献促進事業
(7) 地域社会貢献促進事業
第3 章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の 2種とし、正会員及び名誉会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2) 賛助会員:この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
-2 前項第1号に規定する正会員において、名誉会員を置くことができる。
(入会)
第7条 会員として入会を希望するものは、この法人所定の様式による入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
-2 理事長は、会員の入会申込について、遅滞なく理事会の承認を得なければならない。
-3 理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
-4 理事長は、理事会が第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において定め、総会で承認を得た入会金及び会費を納入しなければならない。ただし名誉会員は会費を免除することができる。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2 年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人及び他の会員の名誉を毀損したとき。
(3) この法人の目的及び事業に違反または障害となる行為をしたとき。
(4) 会員としての義務に違反したとき。
(守秘義務)
第12条 会員は、この法人の活動に関して知り得た情報について守秘義務を負い、これらを窃用、漏洩してはならない。
(拠出金品の不返還)
第13条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員等
(種類及び定数)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 9人以上 15人以内
(2) 監事 1 人以上5人以内
-2 理事のうち、1人を理事長とする。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
-2 理事長は、理事の互選とする。
-3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
-4 愛媛大学に定籍を置く者が、理事の総数の3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
-5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
-2 理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
-3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
-4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第17条 役員の任期は、2 年とする。但し、再任を妨げない。
-2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
-3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
-4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3 分の1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至った ときは、 総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 法令又は定款に著しく違反する行為があったとき。
(報酬等)
第20条 役員は報酬を受けることはできない。
-2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
-3 前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第21条 この法人に、必要に応じて顧問を置くことができる。
-2 顧問は、理事の推薦に基づき理事会において選任する。
-3 顧問は、この法人の運営に関する重要な事項について理事長の諮問に応じるとともに、適宜理事会に出席し、意見を述べることができる。
-4 顧問は、理事会における議決権を持たない。
(幹事)
第22条 この法人に、幹事を50名以内で置くことができる。ただし、幹事になろうとするものは、正会員でなければならない。
-2 幹事は、愛媛大学外科関連講座及び協力病院の責任者またはそれに準じる者からの推薦により理事会で審議・選出し、理事長がこれを任免する。
-3 幹事は、幹事会を構成し、理事会の諮問に応じ、この法人の活動や運営に助言をすることができる。
-4 幹事は、必要と思われる活動や運営に関する提言がある場合、幹事会でその総数の3分の2 以上の議決をしたのちに、理事会に審議を勧告することができる。
-5 幹事は、理事会における議決権を持たない。
-6 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5章 総会
(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第24条 総会は、正会員及び名誉会員をもって構成する。
(権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第55条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項
(開催)
第26条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
-2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員及び名誉会員の総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第27条 総会は、第26条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
-2 理事長は、第26条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
-3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員及び名誉会員の中から選出
する。
(定足数)
第29条 総会は、正会員と名誉会員の総数の3 分の1 以上の出席がなければ開会すること
ができない。
(議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
-2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員及び名誉会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各正会員と名誉会員の表決権は、平等なるものとする。
-2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員と名誉会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員または名誉会員を代理人として表決を委任することができる。
-3 前項の規定により表決した正会員と名誉会員は、第29条、第30条第2項、第32条第1項第2号及び第55条の適用については、総会に出席したものとみなす。
-4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員と名誉会員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
-2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 入会金及び会費の額
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3 分の1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第5号の規定により、監事から 招集の請求があったとき。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
-2 理事長は、第35条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
-3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第38条 理事会は、理事総数の3 分の2 以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第39条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
-2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
-2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
-3 前項の規定により表決した理事は、第39条第2項及び第41条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
-4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
-2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 委員会
(設置等)
第42条 この法人の事業を遂行するために、委員会を設置する。
-2 委員会は理事会の決議を得て、事業目的毎に設置する。
-3 委員会の委員長は、原則として理事が兼務するものとし理事会が選任する。ただし、理事会において必要があると認めたときは、理事以外の者から選任することを妨げない。
-4 委員会の運営に関する細目は、理事会で定めるところによる。
第8章 事務局
(設置等)
第43条 事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。また、会務の遂行に必要な幹事(総務幹事・会計幹事・庶務幹事)を置くことができる。
-2 事務局長は、理事長が任命する者で、医局長もしくはそれに準じる者が就任する。
-3 事務局長は理事会等必要な会議に出席し発言権を有することとするが、議決権は有しない。
-4 事務局には、事務局長が必要と判断した場合、理事長が任免する職員を置くことができる。
-5 事務局の運営に関する細目は、理事会で別途定めるところによる。
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第44条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 寄付金品及び助成金
(3) 入会金及び会費
(4) 事業に伴う収益
(5) 財産から生じる収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第45条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第46条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第47条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第48条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第49条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第50条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることが出来る。
-2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第51条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
-2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第52条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第53条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
-2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第54条 この法人の事業年度は、毎年 7月 1 日に始まり翌年 6月 30 日に終わる。
(臨機の措置)
第55条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第10章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第56条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び名誉会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更しようとする場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 総会及び理事会に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第57条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立認証の取消し
-2 前項第1号の事由によりこの法人が 解散するときは、正会員総数の4 分の3 以上の承諾を得なければならない。
-3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第58条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、解散時の総会において出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数による議決を経て選定された他の特定非営利活動法人若しくは法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会の議決により選定されたものとする。
(合併)
第59条 この法人が合併しようとするときは、総会において 正会員総数の4 分の3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第60条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、ホームページ等で公開して行う。
第12章 雑則
(細則)
第61条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理 事 長 泉 谷 裕 則
理 事 今 井 良 典
同 大 谷 広 美
同 佐 川 庸
同 曽 我 部 仁 史
同 髙 田 泰 次
同 北 條 禎 久
同 堀 内 淳
同 渡 部 祐 司
監 事 小 川 晃 平
同 黒 部 裕 嗣
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、特段の理由がない限りに於いては、2025年6月30日までとする。
4. この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、設立総会の定めるところによる。
5. この法人の設立初年度の事業年度は、第54条の規定にかかわらず、成立の日からその年度末日6月30日までとする。
6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。以後、理事会での決議・総会での承認を経て細則により定める額とする。
入会金 年会費
正会員 0円 5,000円
賛助会員 団 体 0円 50,000円(1口)
個 人 0円 5,000円
この写しは、定款の原本と相違ないことを証明します。
令和5年7月3日
愛媛県東温市志津川454
特定非営利活動法人愛媛外科交流センター
理 事 長 泉 谷 裕 則